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債権譲渡特例法は、平成10年10月1日の制度創設以来、売掛債権、貸付債権等各種債権の流動化・証券化、譲渡担保権設定、質権設定等に利用されてきましたが、平成17年10月3日の改正により、動産・債権譲渡特例法として、新たに原材料・商品の在庫等の集合動産や機械設備等の個別動産を対象とする動産譲渡登記制度の運用も開始されました。また、債権譲渡登記制度についても債務者が特定していない将来債権の譲渡を可能とする等の改正がなされました。
近年における企業の資金調達の円滑化という要請を受け、不動産担保・個人保証に依存していた従来型から、企業資産のうち動産や債権を活用する制度として注目を集めています。 |
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