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裁判事務
司法書士は、裁判所や検察庁に提出する書類の作成や、相談に応ずることができます。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになり、請求金額が140万円を超えない事件について、簡易裁判所で皆さんの代わりに弁論し、調停、和解手続を行うことや、裁判外の和解についても代理することができるようになりました。 |
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成年後見制度
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方たちを保護し、支援するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者(成年後見人、保佐人、補助人)を選ぶ「法定後見」の制度以外にも、あらかじめ自分の意思で任意後見人となる代理人を選任し、公正証書で「任意後見契約」を結んでおき、将来自分の判断能力が不十分になったときに契約の内容に沿って自己の財産の管理や介護、医療に関する手続を行なってもらう「任意後見」の制度も用意されています。 |
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